必要書類等 |
普通車の場合 |
1.自動車保管場所証明申請書 及び 保管場所標章交付申請書
2.所在図 ・ 配置図
3.保管場所を使用する権限を疎明する書面(次のいずれかの1通)
●自己の土地・建物を使用する場合 → 保管場所使用権限疎明書面(自認署)
●他人の土地・建物を使用する場合 → 使用承諾証明書、賃貸借契約書の写し若しくは
領収書
●住宅、都市再生機構等の公法人が発行する確認証明
4.印鑑
5.その他
●申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、
使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。
例 電話、ガス、水道等の公共料金や家賃等の領収書
使用の本拠の位置宛の郵便物 等
6.委任状
●必ずしも申請に必要な書面ではありませんが、警察署で書類の不備等の訂正の場合に
委任状があれば、行政書士の職印にて対応が可能となります。不要の場合は、
お申し付けください。
7.車検証のコピー 及び 住民票のコピー
●必ずしも申請に必要な書面ではありませんが、当事務所にて申請書の記載事項等の
確認する為のものです。不要の場合は、お申し付けください。
軽自動車の場合 |
1.自動車保管場所届出書 及び 保管場所標章交付申請書
2.所在図 ・ 配置図
3.保管場所を使用する権限を疎明する書面(次のいずれかの1通)
●自己の土地・建物を使用する場合 → 保管場所使用権限疎明書面(自認署)
●他人の土地・建物を使用する場合 → 使用承諾証明書、賃貸借契約書の写し若しくは
領収書
●住宅、都市再生機構等の公法人が発行する確認証明
4.印鑑
5.その他
●申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、
使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。
例 電話、ガス、水道等の公共料金や家賃等の領収書
使用の本拠の位置宛の郵便物 等
6.委任状
●必ずしも申請に必要な書面ではありませんが、警察署で書類の不備等の訂正の場合に
委任状があれば、行政書士の職印にて対応が可能となります。不要の場合は、
お申し付けください。
7.車検証のコピー 及び 住民票のコピー
●必ずしも申請に必要な書面ではありませんが、当事務所にて申請書の記載事項等の
確認する為のものです。不要の場合は、お申し付けください。
書類の入手方法 (及び記載例) |
必要書類は、大阪府警察各警察署にて直接入手していただくか、
大阪府警察 http://www.police.pref.osaka.jp/ よりダウンロードください。
大阪府警察トップページ → 各種手続き → 車庫証明の手続き → 自動車保管場所証明(いわゆる車庫証明)手続き → 3 自動車保管場所証明の申請手続きについて →
各種申請及び届出様式はこちら (記載例)
注意 必要書類のうち、普通車の場合の自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書は、それぞれ正・副の提出(合計4枚)が、軽自動車の場合の保管場所標章交付申請書は、正・副となっており、自動車保管場所届出書と合わせて合計3枚が、必要です。警察署で入手した書類は一綴りになっており、書類を重ねて記入した場合に、2枚目以降の文字が複写される方式(ワンライティング)になっていますが、大阪府警察ホームページの画面を印刷した場合には、全てに記入していただく必要があります。
なお、書類を記入する際には、『消せるボールペン』は使用しないでください。
委任状 (当事務所の車庫証明申請の委任状)